|
NPO (特定非営利活動法人 公的支援活用推進協議会) |
|
特定非営利活動法人 公的支援活用推進協議会 設立準備用ML http://www.egroups.co.jp/group/npo-kouteki
公的支援情報マガジンの参加・退会 http://www.samurailink.com/guidance/05.html
1. 設立の向けたスケジュール 2. 認証申請書類 3. 設立趣旨書 4. 法人の概要 5. 平成15年度事業計画
|
1.設立に向けたスケジュール
|
日 程 |
内 容 |
参加者 (担当者) |
会合場所 |
|
平成14年 11月30日(土) 以前 |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
|
平成14年 11月30日(土) |
意見交換会 |
山名、宮崎、石田、財津、 南、 清水、高橋、秋山、 大高、北谷、長谷川、 阿部、椎名、鴨志田 |
浅草橋 |
|
12月 7日(土) |
法人設立準備会 |
山名、宮崎、石田、財津、南、宮武、高橋 |
芝公園 |
|
平成14年 1月11日(土) |
設立総会 |
山名、宮崎、石田、財津、 南、清水、宮武、村上、 高橋、 秋山、松本 |
霞が関 |
|
1月20日(月) |
法人設立申請書類提出:13:15 (東京生活文化局都民協働部市民活動促進課) |
山名、宮崎、石田、清水、村上 |
都庁第一本庁舎24階 |
|
1月22日(水) |
法人設立申請書受理 (東京生活文化局都民協働部市民活動促進課) |
山名 |
郵 送 |
|
1月24日(金) |
特定非営利活動法人公的支援活用推進協議会 説明会(公的支援研究会1月定例会) |
宮崎 |
カメリアプラザ |
|
2月 8日(土) |
事業計画に基づいた事業別担当責任者の選任及び事業の展開方法に関する会議 |
山名、宮崎、石田、財津、 南、清水、宮武、高橋 |
浅草橋 |
|
3月26日(水) |
第0回研修セミナー 未公開企業の直接金融市場について |
山名、宮崎、石田、財津、 南、清水、宮武、村上、 高橋、 秋山、松本 |
中小企業会館 |
|
4月11日(金) |
特定非営利活動法人設立認証申請に係る書類の再提出 |
山名 |
郵 送 |
|
4月25日(金) |
認証書受理(都知事認証4月21日) |
山名 |
郵 送 |
|
5月 1日(木) |
法人設立登記 |
山名 |
東京法務局 墨田出張所 |
|
5月22日(木) |
登記内容の受理(補正なし。設立日:平成15年5月1日) |
山名 |
東京法務局 墨田出張所 |
|
5月26日(月) |
東京都へ設立登記完了届出書及び閲覧用書類の提出 |
山名 |
郵 送 |
|
5月26日(月) |
法人設立届出書の提出 |
山名 |
江東都税事務所 |
|
5月29日(木) |
印鑑改印作業 |
山名 |
東京法務局 墨田出張所 |
|
5月29日(木) |
法人設立届出書の提出 |
山名 |
江東東税務署 |
|
6月 7日(土) |
臨時社員総会 |
山名、宮崎、石田、財津、 南、清水、宮武、 阿部、 高橋、 秋山、松本 |
浅草橋 |
2.認証申請書類
| 提出書類 |
内 容 |
準備 |
|
|
1 |
設立認証申請書(第1号様式) |
|
済 |
|
2 |
定 款 |
|
済 |
|
3 |
役員名簿 |
|
済 |
| 4 |
理事の就任承諾書 |
|
済 |
| 5 |
監事の承認承諾書 |
|
済 |
| 6 |
住民票等 |
|
済 |
| 7 |
各役員の宣誓書 |
|
済 |
| 8 |
役員のうち報酬を受ける者の名簿 |
|
済 |
| 9 |
社員のうち10人以上の者の名簿 |
|
済 |
|
10 |
確 認 書 |
|
済 |
|
11 |
設立趣意書 |
|
済 |
| 12 |
設立者名簿 |
|
済 |
| 13 |
議事録の謄本 |
|
済 |
| 14 |
設立当初の財産目録(本来事業) |
|
済 |
| 15 |
設立当初の財産目録(収益事業) |
|
済 |
| 16 |
設立当初の事業年度を記載した書面 |
|
済 |
| 17 |
事業計画書(設立の初年及び翌年) |
|
済 |
| 18 |
収支予算書(設立の初年及び翌年)(本来事業) |
|
済 |
| 19 |
収支予算書(設立の初年及び翌年)(収益事業) |
|
済 |
|
|
(設立総会:平成15年1月11日)
3.設立趣旨書
|
設 立 趣 旨 書
我が国を取り巻く経済環境は依然として厳しいものとなっている。このような中、国や各地方自治体等は我が国経済活動の大勢を占める中小企業者に対し、数多くの中小企業者向け政策の立案及びその提供を行っている。 しかしながら、中小企業者の多くはそれら政策やその利用に関する内容を把握していることが少なく、また政策によってはその存在自体を認知していないことも多く見受けられる。 これら政策を経営活動に適切に活用することは、利用者である中小企業者にとって、経営活動上に生ずる多くの障壁を克服する手段、並びに企業の成長を促す要因となりうるものであり、非常に重要と言える。このため、政策の中小企業者による認知及びその適切な利用は、中小企業者、さらに我が国経済にとっても利益をもたらすものである。 我々は現在まで、中小企業政策の中小企業者への普及・啓蒙を目的とした活動を任意団体(公的支援研究会)として実施してきた。しかしながら、法人格を持たない任意団体は個人的な信用の範囲での活動に限定されることや契約上の制約等も多いことから、当該活動の高度化及び活動範囲の拡大を目指すため、今回特定非営利活動法人を設立することとした。 今後我々は、特定非営利活動法人として、上記に挙げた政策と利用者との乖離を埋めるため、また多くの中小企業者による政策の活用を推進するため、独自の非営利活動を行うと共に、外部の組織や個人との連携を図りながら、当法人の目的を達成する所存である。
|
|
|
後段左から(村上社員、清水社員、財津社員、高橋社員、山名社員、石田社員、松本 社員)
4.法人の概要
|
(名 称) この法人は、特定非営利活動法人公的支援活用推進協議会という。 (事務所)
この法人は、事務所を P(目的) この法人は、国等が実施する中小企業者向け各種支援政策の活用に意欲を持つ中小企業者及び創業予定者に対して、中小企業政策に関する調査研究を通じた政策の普及啓蒙を図るとともに、政策の中小企業者への認知の向上及び経営活動における活用の浸透、それに基づく創業・経営革新の増進、ひいては活力ある経済社会の発展など、広く公益の増進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) この法人は、上記の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)社会教育の推進を図る活動 (3)まちづくりの推進を図る活動 (4)環境の保全を図る活動 (5)国際協力の活動 (6)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 (7)子どもの健全教育を図る活動 (8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又 は援助の活動 (事業の種類) この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1)中小企業政策の普及啓蒙事業 @インターネットを通じた中小企業政策の情報提供事業 A中小企業者向けセミナーの開催 B中小企業政策に関するイベント等の開催 C中小企業政策に関する印刷物の制作及び印刷 D中小企業者に対する政策活用に関する相談事業 (2)中小企業政策に関する研修事業 @中小企業政策に関する講習会、セミナー、シンポジウム等の開催 A中小企業政策に関する講師派遣 B中小企業政策に関する専門家養成事業 (3)中小企業政策に関する団体等との情報交換及びネットワーク構築事業 @中小企業政策に関する団体等との連絡・意見交換 A中小企業政策に関する団体等との共同研究事業 B中小企業政策に関する団体等の交流促進事業 (4)中小企業政策に関する情報収集及び調査事業 @国内外の中小企業政策に関する調査研究 A中小企業政策を活用した事例の調査研究 B中小企業政策に関するアンケート調査 C中小企業政策に関する調査事業の受託 (5)政策評価に関する事業の実施 @中小企業政策に関する診断・評価・調査研究事業 A公的機関のマネジメントに関する調査研究事業 B公的機関のマネジメントに関する診断助言事業 (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 また、この法人は、次の収益事業を行う。 (1)経営コンサルタント業 (2)一般労働者派遣業 (3)広告代理業 (4)寄付された物品の販売 (会員種別) この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1)正会員 :この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)一般会員:この法人の目的に賛同して入会した個人 (3)情報会員:この法人の目的に賛同して入会し、情報提供を行う個人 (4)賛助会員:この法人の目的に賛同して入会した法人・団体 (5)名誉会員:この法人の目的に賛同し活動、支援を依頼する個人、及び 法人・団体、もしくはこの法人に対し特に功労があった個 人、及び法人・団体
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 理事長 山名 欽也 副理事長 宮崎 博孝 理 事 石田 澄男 監 事 財津 康弘 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわら ず、この法人の成立の日から最初の事業年度終了後に開催する総会ま でとする。 4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この 法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかか わらず、設立総会の定めるところによる。 6 この法人の設立により、任意団体公的支援研究会の事業は、この法人 が包括的に承継する。 7 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第9条の規定にかかわらず、 次に掲げる額とする。 (1)入会金 正会員 30,000円 一般会員 無料 情報会員 無料 賛助会員 無料 名誉会員 無料 (2)年会費 正会員 30,000円 一般会員 12,000円 情報会員 3.000円 賛助会員 100,000円(1口以上) 名誉会員 無料
|
5. 平成15年度事業計画
|
平成15年度事業計画書 成立の日から平成16年3月31日 特定非営利活動法人 公的支援活用推進協議会 1 事業実施の方針 平成15年度は、法人及び法人の活動を広く紹介するため、中小企業政策の普及啓蒙事業を中心とした活動を行う。また、交流促進事業、調査研究事業、受託調査事業を通じた中小企業政策の関する情報収集及び情報提供を心掛けた活動も実施する。
2 事業の実施に関する事項 (1)特定非営利活動に係る事業
(2)収益事業
|
Copyright © 2003 公的支援研究会 All rights reserved.